製造企業様にとって、経済安全保障関連の手続きは、海外輸出の際の該非判定になじみがあるかと思いますが、外国投資家から投資を受ける際にも企業様が生産している製品の種類によっては対内直接投資管理制度による届出義務があり、違反した場合は中止や罰則を受けてしまう可能性があります。今後、海外から投資を受ける予定のある企業様は制度内容をご参考ください。
対内直接投資管理制度の概要
要件としては、①外国投資家が、②指定業種を営む日本企業に、③株式取得等を行う場合、投資実行前に30日間以内の事前審査が義務づけられています。国の安全等に問題がある場合は中止等の命令があり、事前届出せずに投資実行した場合や措置命令に従わない場合等に対しては罰則の規定があります。
ただし、経営非関与など一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除規定があり、指定業種以外を営む企業に対する一定の対内直接投資は投資を行っ た後に事後報告となります。
事前届出が必要となる指定業種
工作機械や半導体製造装置、ロボット等が対象となっていますが、対象は完成品だけでなく採用されている部品についても対象となる可能性があるとのことでしたので、個人で対象を判断せずに事前確認とされることをお薦めいたします。
弊所では企業様製品の対象確認や対象となる場合の届出の代理をいたしますので、ご不明点があれば気軽にお問い合わせください。